本約款は、株式会社 CTF GROUP(以下「当社」といいます。)が提供する各種支援サービス(以下「本サービス」と総称します。なお、各種支援サービスの内容は「見積書兼申込書」記載の通りとします。)の利用を目的とする各種支援サービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)の内容について定めたものです。
1.利用契約は、当社の定める手続に従い各種支援サービス利用申込書(以下「申込書」といいます。)にて本サービスの利用を申し込み、当社が当該申し込みを承諾した方(以下「お客様」といいます。)と当社との間で、当社が当該承諾の意思表示をした時点をもって成立するものとします。
2.利用契約の内容は、申込書の内容及び本約款の内容に従うものとします。
3.本約款は、お客様が、本約款の内容に承諾した時、又はお客様が本サービスを利用した時のいずれか早い時点から、お客様及び当社に効力を及ぼすものとします。なお、お客様が本サービスの利用を開始した時点で、この約款の内容を承諾したものとみなします。
1.利用契約に基づき、当社がお客様に提供する本サービスの内容は、申込書の「利用可能項目(パッケージ)」欄記載のとおりとします。
2.利用契約に基づき、お客様が本サービスを利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、申込書の「契約開始日」から「契約終了日」までの期間(「契約期間」記載の期間)とします。ただし、第11条の定めに従い、お客様及び当社の間で、利用契約が再契約された場合、利用期間は、当該利用契約の内容に従って延長されるものとします。
1.お客様が当社に対して支払う本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます。)は、申込書の「金額」欄記載のとおりとします。
2.お客様は、当社に対して、前項の利用料金を、申込書の「金額」及び「請求時期」欄記載のとおり、一括して、又は、分割して、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料はお客様の負担とします。
1.お客様は、利用契約に関して以下の事項を承諾するものとします。
2.お客様は、本サービスが利用契約の締結により利用期間を通じて提供される一連一体のサービスであることに鑑み、第7条に定める場合を除き、理由の如何を問わず、利用契約が成立した時点以後、利用契約の解除・解約ができないことについて、承諾するものとします。
1.当社が本サービス提供の一環として作成又はお客様に提供する資料、報告書、営業ノウハウを含む全ての情報データ・媒体に関する著作権その他一切の知的財産権(お客様が変更、改変、修正などをしたものも含みます。但し、お客様が利用契約締結前に独自に有していたものを除きます。)は、当社に帰属し、お客様はこれを承諾して本サービスを利用するものとします。
2.お客様は、利用契約終了前後を問わず、本サービスをその目的に従って必要かつ合理的な範囲で利用する場合を除き、当社の事前の書面による承諾なく、前項の知的財産権を使用できず、また、第三者をして使用させてはならないものとします。
1.お客様及び当社は、相手方(ここでいう「相手方」とは、お客様が解除を主張する場合には当社のことを、当社が解除を主張する場合にはお客様のことをいいます。
以下、本条において同じです。)が次の各号の1つに該当した場合、何らの催告なしに直ちに、相手方に対する通知をもって利用契約を解除することができます。
2.お客様及び当社は、相手方が利用契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該違反を是正するよう通知・催告することができ、当該相当期間の経過後、相手方に対する通知をもって利用契約を解除することができるものとします。ただし、相手方が、当該相当期間内に、当該違反を是正した場合は、この限りではありません。
1.お客様及び当社は、自身が第7条1項各号の1つに該当した場合、相手方に対する金銭債務について、相手方からの通知・催告なしに、当然に期限の利益を喪失するものとします。
2.お客様及び当社は、相手方が利用契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該違反を是正するよう通知・催告することができ、相手方は、当該相当期間の経過後、金銭債務について期限の利益を喪失するものとします。ただし、相手方が、当該相当期間内に、当該違反を是正した場合は、この限りではありません。
3.当社は、お客様が第7条第1項各号の1つに該当した場合、又は、お客様が利用契約に定める義務に違反した場合、当該事由が解消されるまでの間、本サービスの提供を停止し、お客様に本サービスを利用させないことができるものとします。ただし、この場合であっても、第4条に定めるお客様の当社に対する利用料金の支払義務は減免されないものとします。
お客様及び当社は、相手方に対する金銭債務の支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
お客様及び当社は、相手方が利用契約に定める義務に違反した場合、又は、故意・過失により相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対して損害賠償(訴訟費用、弁護士費用その他解決に係る費用を含む。)を請求することができるものとします。
1.本サービスは、利用期間満了日をもって終了するものとします。
2.前項にかかわらず、お客様及び当社は、利用期間満了日の3か月前から、利用契約の再契約に関して協議を行い、両者の書面による合意が成立した場合、再契約が成立するものとします。
利用期間の満了、利用契約の解除・解約その他理由の如何を問わず、利用契約が終了した場合において、当社があらかじめお客様と合意した役務提供計画(架電件数、アポイント設定数、フォローマーケティング件数等)に未実施分の残役務(以下「残役務」といいます。)が存在するときであっても、当社は、残役務に係る履行義務の一切を免れるものとします。但し、お客様からの要望があるときは、当社は、残役務の取扱いについて別途協議を行うものとし、当該協議が調った場合に限り、当該協議の内容に従って、残役務を処理するものとします。
1.お客様及び当社は、相手方に対して、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
(1)自身(その取締役、執行役又はこれらに準ずる者を含む。以下、本条において同じ。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
(2)自身が反社会的勢力と以下の各号の1つにでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと
(3)自身又は第三者を利用して、相手方に対して、以下の各号の一にでも該当する行為をしないこと
2.お客様及び当社は、自身について、前項に反する事実を発見した場合、又は、そのおそれがあることが判明した場合には、直ちに相手方に対して、その事実を報告するものとします。
3.当社又はお客様が前2項に違反した場合、相手方は、催告その他何らの手続を要することなく、利用契約を解除することができるものとします。
4.お客様及び当社が前項の規定により利用契約を解除した場合には、解除により相手方に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
1.お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、相手方から開示を受けた秘密情報をいかなる第三者に対しても開示もしくは漏洩せず、又は、本サービスの提供又は利用以外の目的で使用してはならないものとします。
2.前項の秘密情報とは、利用契約に関し、相手方から、口頭、文書、電磁的記録媒体、その他方法の如何を問わず開示を受けた営業上、技術上の情報(当社がお客様に対して、本サービスに関して作成・提供したトークスクリプト、アプローチリストなども含みますが、これらに限られません。)をいいます。ただし、以下の情報はこの限りではありません。
3.第1項の規定にかかわらず、お客様及び当社は、法令規則上の義務又は政府機関、裁判所、金融商品取引所その他の公的機関からの要請に基づく場合は、当該義務又は要請の範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。
4.お客様及び当社は、前項の開示をする場合、開示者は、開示に先立ち、相手方に対して、開示をすること、その理由、及び、開示をする秘密情報の内容を報告するものとします。なお、開示に先立って当該報告が行うことができない場合には、開示後直ちに報告をするものとします。
5.お客様及び当社は、第1項に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を保管、管理するものとします。
6.お客様及び当社は、相手方から開示を受けた秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、複製又は改変してはならないものとします。ただし、当社は、本サービスの提供に必要な範囲内において、お客様から開示を受けた秘密情報を複製ないし改変することができるものとします。
当社は、お客様の承諾を得て、お客様による本サービス利用実績を、当社のウェブサイト(https://www.ctf-group.jp/)上で導入事例としてご紹介させていただく場合があります。この場合、お客様から承諾を頂くにあたり、お客様に対して、導入事例として記載する内容をご説明するものとします。
利用契約及び本約款で定めるもののほか、お客様及び当社は、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
1.当社は、経済情勢の変化や当社の経営状況の変化、本サービスの内容の変更等の理由により本約款を変更する必要があると判断した場合には、当社の判断に基づき、本約款の内容をお客様に対する事前の予告なく変更するものとします。この場合、変更された約款は、当社のウェブサイト(https://www.ctf-group.jp/)に掲載し、変更後の約款の改定日が到来したことをもって、変更後の内容の効力が発生するものとします。ただし、当該変更内容が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社は、当社が別途定める方法により、事前にお客様に対し変更の内容等を通知するものとします。
2.お客様は、前項の掲載日と通知日のうちいずれか早い時点から1週間以内に、本約款の変更内容について、当社に対して書面により異議を申し立てることができるものとします。
3.前項に定める期間内に、お客様から書面による異議がなかった場合、お客様は、本約款の変更内容について承諾したものとみなします。
4.お客様が、第2項の期間内に、当社に対して、書面により異議を申し立てた場合、当社は、お客様と誠実に協議したうえで、解決を図るものとします。
1.お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、利用契約上の地位、及び、利用契約に関する一切の権利義務を第三者に譲渡・承継し、又は担保の目的に供してはならないものとします。
2.お客様は、お客様の役職員以外の第三者に対して、本サービスの全部又は一部を利用させてはならないものとします。
利用契約終了後も、第4条ないし第6条、第8条ないし第12条、第14条ないし第16条、及び、第18条ないし第24条の規定は、引き続き効力を有するものとします。
本約款のうち、いずれかの条項の全部又は一部が無効であると判断された場合であっても、本約款の他の条項は効力を有するものとします。
本約款の内容は、利用契約成立以前の、又は利用契約と同時に存在する、書面又は口頭によるお客様と当社の間の一切の通知、連絡又は合意等に優先するものとします。ただし、お客様と当社が、書面により本約款の規定を排除する旨の合意をした場合には、この限りではありません。
利用契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
利用契約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
利用契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、お客様と当社(いずれも代理人を含みます。)での間で、誠実に協議のうえこれを決定するものとします。